空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)
国土交通省・総務省が制定し、2015年5月に完全施行されまし た。この法律によって空き家とはどのような状態なのか、というあいまいだった空き家の定義がはじめて定められ、登記だけでは特定できなかった空き家の所有 者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
特定空き家と指定・判断された場合、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻る事になります。
※ただし、自治体によっては解体を行った場合に税率の軽減を継続する条例などもあります。
空き家の定義
※以下、国土交通省発表の資料参考
法に定義される「空家等」及び「特定空家等」
「空家等」の定義の解釈は、「基本指針」一3(1)に示すとおりである。「特定空家
等」は、この「空家等」のうち、法第2条第2項において示すとおり、以下の状態にあ
ると認められる「空家等」と定義されている。
(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
行政による立ち入り調査
空き家対策特別措置法の施行により、行政によって空き家の立ち入り調査なども実施されるようになりました。「特定空き家」の調査は、拒否する事が出来ず、仮に拒否をした場合は罰金が課されてしまう可能性もあります。
また、特定空家などに対する措置として、「行政代執行」が実施される事があります。危険と判断された空き家を強制的に除去・解体工事されてしまいます。
※空家等対策の推進に関する特別措置法第14条より
その場合、解体にかかった費用は空家の所有者の負担になり、支払いが出来ない場合は財産の差し押さえになる可能性もあります。
※行政代執行法第6条より
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